和歌山市議会 2011-12-01 12月01日-03号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定では、安定型最終処分場は廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、瓦れき類のいわゆる安定5品目を埋め立てる処分場で、内部と外部を遮断する遮水工や浸透水の処理施設等の設置を必要としていません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定では、安定型最終処分場は廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、瓦れき類のいわゆる安定5品目を埋め立てる処分場で、内部と外部を遮断する遮水工や浸透水の処理施設等の設置を必要としていません。
(1)廃棄物処理法第2条第4項第1号に規定された、公共下水道汚泥、廃食用油、廃プラスチック類 (2)廃棄物処理法施行令第2条第6号に規定された、金属くず (3)廃棄物処理法施行令第2条第7号に規定された、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、陶磁器くずということで1条を加えさせていただきます。
市民部参事兼クリーンセンター所長(浅野徳一君) 5番 栗本議員の本市のごみ行政について、クリーンセンターについてのうち、まず一般廃棄物と産業廃棄物の定義でございますが、産業廃棄物の定義は、工業、建設業、製造業、サービス業などの事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃え殻、汚泥、廃酸、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不用物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず